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RA(Resonance Application)サブスクリプション
基本内容合意書


 RESONANCE有限会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)は、甲の提供するサブスクリプションに関して、次のとおり合意を締結した。


第1条(貸 与)

 甲は、甲の提供するAndroid System専用Downloadアプリ「RA(Resonance Application)」(以下「貸与物件」という)を乙に対し月極貸与し、乙はこれを借り受ける。


第2条(貸与料)

 乙が甲に支払う貸与物件の貸与料は①プロフェッショナル版=月額金17,000円、②サロン版=月額金12,000円とし、乙は毎月末日までに翌月分を別紙申込書による乙が指定の銀行口座から自動引き落としを行うものとする。1ヶ月に満たない期間の貸与料は日割り計算とする。


第3条(使用期間等)

  1. プロフェッショナル版およびサロン版の貸与期間は、アプリ課金期間開始日から35ヶ月間終了日を含む月の月末までの期間(停止月がある場合は停止期間分を延長)とする。
  2. 期間満了月月末までに甲乙いずれからも文書による申出がないときは自動継続するものとし、サブスクリプション期間終了後、本貸与物件の使用料を無償とする。
  3. 本貸与合意は、前項2の貸与期間中であっても自由に停止、解約できるものとする。ただまた、合意期間中に使用権購入に切り替えることも可能である。
  4. 乙は事情がある場合、事前申請で年間1ヶ月、本貸与を停止できるものとする。
  5. 乙の通告なしの未払いは使用停止とするが、1ヶ月分の貸与料で再開することが出来るものとする。
  6. 貸与から使用権に切り替える場合、個別に見積もりを出すものとする。


第4条(善管注意義務)

  1. 乙は、貸与物件を善良な管理者の注意義務を以て管理し、貸与物件について、施術などの業務での使用、譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。
  2. 乙は、貸与物件が甲の所有物であることを明示するとともに、第三者が貸与物件につき権利を主張する場合には、直ちに甲に対しその旨を通知しなければならない。


第5条(保守管理)

 甲は、貸与物件の保守管理を、第6条の範囲で責任をもって行うものとする。


第6条(担当者との連絡義務)

 甲は周辺機材を除く貸与物件に対し、別紙、アプリケーション使用許諾書の範囲で、貸与期間中に故障や不備がないことを保証するものとする。そのため、乙は本合意期間中に担当者から保守管理指導を受けることとする。


第7条(解除等)

 乙は、次の各号の一つに該当する場合、何らの通知催告を要せず、アプリの使用を制限されるものとする。また、乙が本合意の各条及び別紙使用許諾事項に違反した場合、甲は何ら通知催告せず、当貸与物件の使用を強制停止することができることとする。

  1. 乙が、本合意の条項に違反したとき
  2. 乙が、レゾナンス協会の規約に違反したとき
  3. 乙が、本アプリを許可なく合意の本人以外に有償無償を問わず使用した場合
  4. 乙が、反社会的組織との交流関係が判明したとき
  5. その他乙の信用が著しく悪化したとき


第8条(貸与の無償化)

 本貸与物件は、最終期日後、無償で貸与されます。(別途年会費は必要)


以下余白

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