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プラクティショナー
業務基本内容合意書

 


 RESONANCE有限会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)とは、次の通り基本内容合意書(以下「本合意」という)を締結する。


(目 的)

 甲は乙を、別紙規定による甲の提供する資格講習などの情報サービスなども含む各種商品(以下「本商品」という)の販売代理店として指名し、乙は甲のレゾナンス・クラブ・プラクティショナーとして、本商品を継続的に販売するものとする。


(資格条件)

 プラクティショナーは本部の審査を経て、レゾナンス・クラブの活動理念にふさわしい人物能力と認められ、かつ、レゾナンス・クラブ資格認定講習を受講終了し、また、必須課題を提出・承認された者に対して許諾されるものとする。


(プラクティショナーの権限)

 プラクティショナーは、次の権限を持つ

 乙は甲から許諾された、認定エリア内でスクールおよび講座を開催することができる。ただし、プラクティショナーの認定エリア外であっても、別紙の規定により、他のエリアマスター以下、その管轄下で協力体制を取り、営業開拓することは可能であるものとする。

 乙は甲の公示する各種サイトや出版物などに、認定プラクティショナーであることを明示することができる。

 乙はレゾナンス・クラブ認定のスクールやイベントを認定エリアで、別紙規定に基づいて、開催運営することができる。

 その他、本条各項に無いものは、別紙規定に従うものとする。


(代理店の表示)

 乙は業務にあたり、甲のプラクティショナーであることをわかりやすく明示する。乙の資格名称は、甲より乙に本合意期間中の使用を許諾するものとする。


(プラクティショナー報酬)

 乙の報酬は別紙報酬規定による割合とし、原則として、甲は乙の前月末締めの本商品販売報酬の総額を、翌月5日までに、乙指定金融機関口座へ、口座振込手数料を差し引いて振り込むものとする。


(報告義務)

 乙は、毎月15日までに、所定の事業計画書と業務報告書を、メールやアプリにて甲に提出するものとする。


(販売目標額)

 乙の本商品の販売目標件数は、3件以上とする。

 乙が前項の目標額を達成できないときは、プラクティショナーの資格を失うことがある。

 第1項の目標額は、毎年4月に甲乙協議のうえ改訂する。※本条項の実施は、2021年度より実施するものとする。


(第三者の知的財産権の侵害)

 本商品に関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置権

等(以下「知的財産権等」という)に関する紛争が生じたときは、乙に責がない場合、甲がその責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。


(競業避止義務)

 乙は、甲の許可なく、組織の構成員に対し、その地位を私的に利用して、会員制ビジネスなどの本業務の営業と競争的な性質の取引をしてはならない。


(秘密保持)

 甲および乙は、本合意に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本合意の有効期間中はもちろん、その終了後においても、5年間は第三者に漏洩してはならない。


(譲渡の禁止)

 乙は、本合意上の地位または本合意に係る権利もしくは義務を、第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。

(反社会的勢力の排除)

 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称「反社会的勢力」という)ではないこと。

 自らの組織の構成員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本合意を締結するものでないこと。

 本合意の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

 甲又は乙が、本合意の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合、相手方は、何らの催告を要せず、本合意を解除できるものとする。

 前項1又は2の確約に反する申告をしたことが判明した場合

 前項3の確約に反し契約をしたことが判明した場合

 前項4の確約に反する行為をした場合

 甲が前項の規定により本合意を解除したときは、甲は、乙に対して、本合意金は返金しないものとする。


(合意解除)

 甲は乙が本合意の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときは何らの通知催告を要せず、直ちに本合意の全部または一部を解除することができるものとし、本合意の解除に伴う損害の賠償及び本合意金の返還は行われないものする。


(不可抗力免責)

 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による合意の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。


(有効期間)

 本合意は、同意の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了2ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。


(合意終了時の措置)

 本合意が終了したときは、乙は直ちに甲のプラクティショナーである旨の表示を中止するものとし、以後、甲のプラクティショナーである旨を表示してはならない。


(合意管轄)

 本合意上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


以下余白

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