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レゾナンスクラブ規約

 

 NGOレゾナンス協会(以下「当協会」)に登録した個人及び団体(以下「会員」)は、当協会に定められた規則や条件(以下、「規約」)に従うものとします。


第1条(名称、運営)

 この会は、通称名「レゾナンス・クラブ」(略称「R.C.」)と称します。この会の事務局の本部は、東京都港区虎ノ門4丁目3-1城山トラストタワー22階にあります。会員区分は、法人会員、賛助会員、学生会員、パーソナル(一般会員)、プラクティショナー(正会員)、 マネージャー(正会員)の6つです。


第2条(会員資格)

 当協会の定める会員とは、本規約を承諾して当協会規定の所定の入会手続きを全て完了し、当協会から承諾を受けた方とします。当協会が会員として不適当と判断した場合には、会員承認を行わないことがあります。また、承認後においても、会員として不適当と当協会が判断した場合には、承認の取消や削除を行うことがあります。


第3条(会員規約の変更・更新)

 当協会は、会員への予告なく本規約の内容変更及び更新ができるものとします。


第4条(会員規約の遵守)

 会員は当協会に参加するにあたり、本規約を遵守するものとします。


第5条(会員情報の利用目的)

 ご登録いただく個人情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下に定める目的で利用することがあります。本サービスの提供または以下に定める目的以外に、当協会は会員の個人情報を利用することはありません。

  1. 会員に対して、当協会の商品やサービスを紹介するため
  2. 会員に対して、当協会に対するご意見やご感想(商品およびサービスに対するご意見やご感想も含む)のご提供をお願いするため
  3. 当協会が会員に別途連絡の上、個別にご了解を頂いた目的に利用するため
  4. 会員の属性(年齢、住所等)ごとに分類された統計資料を作成するため


第6条(会員情報の更新)

 会員の登録した情報に関して変更が生じた場合は、会員は速やかに変更手続きを行うものとします。当協会は、会員の一人一人の属性を正確に登録・組織化することにより、より良い会員制サービスの提供を実現します。すなわち、会員情報を常に最新の状態にしていただくことが、会員の方々のご希望を反映させていく上でも非常に重要と考えています。


第7条(会費費用・支払い方法)

 会員は当協会が定める入会金・年会費(会員毎に金額は異なる)を支払うものとします。

  1. 当協会は、入会金・年会費において規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め、当協会のホームページへの掲載等、適当な方法でこれを会員に知らせます。
  2. 当協会は、前項に定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更後の料金価格は、当協会のホーム    ページへの掲載等、適当な方法でこれを会員に通知いたします。
  3. 入会金は会員が申込み、当協会が受理した利用開始月に、当協会が定める申込手段でお支払い頂きます。
  4. 年会費は、毎年4月15日から翌年4月14日までを1年間とし、4月15までに原則として現金支払いもしくは当協会指定の口座に振り込むものとします。すべての銀行振り込みにかかる手数料に関しては会員が負担するものとします。


第8条(レゾナンス協会会員の宣誓)

 「レゾナンス協会」会員5つの誓い

  1. Cymaticsの父、Dr.Mannersを讃え、理念を伝えます。
  2. 私達は、有資格者以外、医療、治療行為はしません。
  3. 私達は、知識、教養、実践で社会に貢献します。
  4. 私達は、内・外面と精神の三面健康に励みます。
  5. 私達は、家庭と仕事と社会で皆の模範になります。


第9条(会員の禁止事項)

  1. 本人以外の他人に会員登録、メール配信、アンケート回答などを代行させる行為
  2. 公序良俗に反する行為および法令に反する行為。当協会および第三者の著作権侵害行為
  3. 当協会及び第三者に不利益を及ぼす行為
  4. 当協会及び第三者を誹謗、中傷、名誉を毀損する行為
  5. 当協会の運営を妨害する行為、当協会の承認を得ない営業行為
  6. その他、当協会が会員の行為として不適当であると判断した行為


第10条(会員資格の取消・抹消)

 以下に該当する場合、またはその恐れのある場合、当協会は会員の承諾なしに、会員資格の取消および抹消ができるものとします。

  1. 協会が会員として不適当と認めた時
  2. 会員の死亡、または法的失踪宣言を受けた時
  3. 協会会費を滞納し、協会から書面で通知されても納付しない時
  4. 施設等の利用に際して、当該施設等の利用規定を遵守しない時
  5. 故意により、協会の信用を毀損した時
  6. 会員又はその関係者が反社会的勢力や組織と関係していることが明らかになった時
  7. その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があった時


第11条(届出事項の変更)

 会員が入会届けに記入する住所、電話番号(携帯番号も含む)、メールアドレスは、会員が居住している所とします。会員が入会届けに記入する住所、電話番号(携帯番号も含む)、メールアドレス等について変更があった場合は、協会事務局へ所定の手続きを行うものとする。


第12条(退会)

  1. 会員の都合により退会する場合は当協会にて所定の手続きに従うものとし、退会手続き処理後、退会したものとなります。
  2. 会員の退会時点での、利用していた会員制サービス、受け取っていない各種特典、判明していないアンケートプレゼントの抽選結果については、退会と同時にその諸権利を失うものとします。また、退会後の問い合わせには一切応じられないものとします。


第13条(当協会の停止)

 当協会は一定の予告期間をもってサービスの停止を行う場合があります。このような事態にともない会員に不利益や損害を生じた場合、当協会はその責任を負わないものとします。


第14条(損害賠償)

 会員が本会員規約及びその他の諸法令等に違反する行為によって、当協会に損害を与えた場合には、当協会は当該会員にたいして当協会の被った損害の賠償を、違反者に対し、違反者は期限の利益を失い、請求出来るものとします。


以下余白

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